普通徴収と特別徴収

国民健康保険の保険料の支払い方法には、普通徴収と特別徴収があります。世帯主が国民健康保険に加入している被保険者。国民健康保険の65歳?74歳の世帯主で、下記全てにあてはまる人が特別徴収の対象となります。保険料の納付は6月?翌年3月の年10回です。保険料の納め忘れを防止するためには、口座振替を利用しましょう。

納付期限内に保険料の支払いを忘れないようにしてください。年金受給額が年間18万円以上、国民健康保険料と介護保険料の合計金額が年金の1/2を超えていない場合。国民健康保険の加入者は65歳以上になると特別徴収の対象となります。納付書での支払いは、市区町村の窓口、郵便局、銀行、コンビニなどで行います。

保険料の支払いを口座振替にすることで、納付書による支払いの手間もはぶくことができます。国民健康保険の保険料は、国民健康保険の資格を取得した月からの支払い対象となります。ただし、特別徴収の対象の人であっても申し出により口座振替に変更できる場合もありますので、市区町村の窓口に問い合わせてください。口座振替に変更した場合、税金の社会保険料控除の対象は口座の名義人となるので注意が必要です。

世帯の国民健康保険加入者が全て65歳?74歳であること。普通徴収とは、納付書か口座振替で保険料を支払う方法です。届出の月でないので注意が必要です。特別徴収とは、受給している年金から保険料を天引きする方法です。