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家内労働者とは、通常自宅を作業場として、工賃を貰い、部品や材料の提供を受けて、品物を製作・加工する人のことです。2008年11月30日までは、承認のない広告メールは「未承認広告※」の表記をつけて送ることは可能でした。また、個人事業の開業手続きと同時に、青色申告を行う人は青色申告承認申請書を提出して、青色申告の承認申請手続を同時に行っておきましょう。広告メールを送ろうとする場合には必ず、相手の承諾を得る必要があります。サイドビジネスをネットで行っている人の中には、顧客を集めるために広告メールを発信している人も多いでしょう。

個人事業の開業届けを出すことで、青白申告または白色申告によって、減価償却費や事業に専従する親族がいる場合にその給与を必要経費にすることができます。SOHOなどのサイドビジネスを、個人として仕事を始める人は税務署に個人事業の開業手続きが必要です。手続きは、事業所得、不動産所得、山林所得が生じる事業を開始した日から1ヶ月以内です。2008年6月に特定商取引法の中の広告メールに関する規制が改正となり、同12月1日に施行されました。広告メールが必要のない人のための配信停止の措置を取ることを求めていました。

事業所得の必要経費には、家内労働者等の必要経費の特例があり、必要経費の額が65万円未満の場合、最高65万円まで必要経費額とできる特例があります。この特例が適用される所得しかない収入103万円以下の人は、所得税はかからず、扶養者の配偶者控除や扶養控除の対処となります。広告メールは、パソコンだけでなく、携帯メール、ショートメールも対象です。また、承認を得た広告メール送付の際、必ずメールの配信停止に関する事項をわかりやすく表記することも義務付けられています。これらの広告メールに関する規制は、通信販売だけでなく、連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引に関しても規制されています。

サイドビジネスで広告メールを発信する際には、法規制を遵守して業務を行うことが求められているのです。しかし、この法規を守るメールが少なかったうえ、配信停止の手続きをとることで、逆に広告メールを受け取っていることがわかってしまうというデメリットがありました。事業所得とは、個人経営の製造業や小売業、サービス業などや、農業、林業、漁業、医師、弁護士、作家などの業務からの所得を言います。この場合の家内労働者等とは、家内労働法で規定されている家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人、継続的に特定な人に対してサービス提供業務を行う人などを指します。このように、広告メールに関する規制が強化されています。